筑西市議会 2019-02-27 02月27日-議案上程・説明-01号
同条例の第7条の指定期間において、上限を5年から10年と改正しており、また同条第2項を追加し、公の施設を新たに設置する場合においては、当該公の施設の供用開始の準備等のために特に必要と認めるものは、指定管理期間後1年を限度として延長することができると規定しております。
同条例の第7条の指定期間において、上限を5年から10年と改正しており、また同条第2項を追加し、公の施設を新たに設置する場合においては、当該公の施設の供用開始の準備等のために特に必要と認めるものは、指定管理期間後1年を限度として延長することができると規定しております。
以上の6件は、指定管理者の指定期間が満了することに伴い、当該公の施設に係る指定管理者を指定することについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項の規定により、町議会の議決を求めるものであります。 議案第32号 大子町教育委員会教育長の任命について。
第3項,特定の法人等に管理を行わせることが,当該公の施設の適切な管理運営に資すると認められるときとあります。対象となる施設はどこでしょうか。 第14条,原状に回復しなければならない。ただし,市長等の承認を得たときはこの限りではないとありますが,どのような場合でしょうか。 次に,議案第2号 龍ケ崎市牛久沼管理基金条例についてです。 これは,牛久沼管理基金を設置するものです。
また、第2項において前項の規定にかかわらず、市長等は市が出資している法人または社会福祉法人下妻市社会福祉協議会、その他の公共的団体に公の施設の管理を行わせることにより、当該公の施設の設置の目的を効果的かつ効率的に達成することができると認めるときは、同項の公募をしないことができるとなっているとの答弁がありました。
原則公募ですけれども、市長等は市が出資している法人または社会福祉法人下妻市社会福祉協議会その他の公共団体等に公の施設の管理を行わせることにより、当該公の施設の設置の目的を効果的かつ効率的に達成することができると認めるときは公募しないことができる。つまり、そういったことが認められるときには公募しないことができるということになっております。
地方自治法244条の2第3項の規定では、地方公共団体は公の施設の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは条例の定めによるところにより法人その他の団体であって当該普通公共団体が指定するものに当該公の施設の管理を行わせることができるとした規定がございますので、それによりまして支援センターを指定管理者による管理ができる法人という規定でございます。 続きまして、4条の3でございます。
まず1点目は、当該公の施設の運営において住民の平等な利用が確保されていること。2点目、当該公の施設の効用を最大限に発揮するとともに、その効率的な管理が図られること。3点目として、当該公の施設の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有すること。
土浦市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の第4条で,指定管理者の指定の(1)その事業計画書による当該公の施設の運営が住民の平等利用を確保するものであること。(2)その事業計画書の内容が当該公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに,その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。(3)その事業計画書に沿った管理を物的能力及び人的能力を有するものであること。
指定管理者制度に伴い、従来から管理委託を行っている地方公共団体の公の施設については、2006年9月までに当該公の施設の管理に関する条例を改正するとともに、改正地方自治法の規定による指定管理者の指定を改めて行う必要が出てきたのであります。指定管理者の範囲については特段の制約がなく、これは事実上の自由化と言うべきものであると考えられます。
指定管理者制度に伴い、従来から管理委託を行っている地方公共団体の公の施設については、2006年9月までに当該公の施設の管理に関する条例を改正するとともに、改正地方自治法の規定による指定管理者の指定を改めて行う必要が出てきたのであります。指定管理者の範囲については特段の制約がなく、これは事実上の自由化と言うべきものであると考えられます。
その中で,公の施設の管理について,その管理を普通公共団体が出資している法人で政令に定めるもの,または公共団体もしくは公共的団体に委託できるとしていたものを,法人その他の団体であって当該普通公共団体が指定するもの,つまりこれを指定管理者という,ここに当該,公の施設の管理を行わせることができると改められました。 そこで,お尋ねをいたします。
執行部の説明の後,各委員より,第6条2項に「職務の特殊性または当該公署の特殊の必要性」とありますが,具体的な適用事例があればお聞かせください。職務の特殊性からくる勤務時間の割り振りといったものをお示しください。あわせて,休憩時間,休息時間についてお聞かせ願いたい等の質疑応答がなされ,採決の結果,全員異議なく了承いたしました。
まず、この条例案の内容の中に、第6条に次の1項を加えるということで、「前項の休暇時間は、」云々ということで記載されているわけですけども、この中で特にお伺いしたいのは、「職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合」ですね、この場合というのは何を指すのか、お伺いしておきたいと思うんです。